継続雇用 再雇用 定年延長 対策研究室継続雇用 再雇用 定年延長など、65歳継続雇用等制度の導入等に関する情報を掲載しています。

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高年齢者等雇用安定法が改正され、順次対策が必要となっています。
 高年齢者等雇用安定法が改正され、平成18年4月1日から、65歳までの定年引上げ、継続雇用制度の導入等が義務化されることとなりました。
 
 具体的には、定年(65歳未満のものに限る)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳◆までの安定した雇用を確保するため
 

  1. 定年の引き上げ
  2. 継続雇用制度の導入★ 
  3. 定年の定めの廃止

 のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じなければならないこととされています。
 
 こちらでは、対策法のヒントをお知らせ致します。

続き▽

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特定求職者雇用開発助成金が変更されました。
 平成19年10月の雇入れから、特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)の支給額が定額になります!

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)
高年齢者や障害者などの就職困難者をハローワーク又は適切な運用を期すことができる有料・無料職業紹介事業者の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して賃金相当額の一部の助成を行う。

〈改正後〉
 【定額方式】 一定額を助成


 対象
労働者
(一般)
ハート 高年齢者
障害者
母子家庭の母等
スペードクラブ以外)
スペード高年齢者
障害者
母子家庭の母等
(短時間)
クラブ重度障害者等
(重度障害者
45歳以上の障害者
精神障害者)
(短時間除く)
助成率大企業50万円
第1期:25万円
第2期:25万円
30万円
第1期:15万円
第2期:15万円
100万円
第1期:33万円
第2期:33万円
第3期:34万円
中小
企業
60万円
第1期:30万円
第2期:30万円
40万円
第1期:20万円
第2期:20万円
120万円
第1期:40万円
第2期:40万円
第3期:40万円
助成期間1年
(6ヵ月毎に2回)
1年
(6ヵ月毎に2回)
1年6か月
(6ヵ月毎に3回)




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