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高年齢者雇用開発特別奨励金
 雇い入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク又は有料・無料職業紹介事業者の紹介により、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主(1年以上継続して雇用することが確実な場合に限ります。)に対して、賃金相当額の一部を助成します。

 助成額は、対象労働者に支払われた賃金相当額の一部として以下の金額となります。
(6か月ごとに第1期、第2期の支給対象期に分けて支給されます。)

 対象労働者の週所定労働時間支給額
 30時間以上50(60)万円  (第1期・第2期 各25(30)万円)
 20時間以上30時間未満30(40)万円  (第1期・第2期 各15(20)万円)


■ご注意■
 助成金はパンフレットやネット上で紹介される以上に、支給要件が複雑ですので、活用したい場合は、必ず労働局等役所又は専門家にご相談ください。

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高年齢者等雇用安定法が改正され、順次対策が必要となっています。
 高年齢者等雇用安定法が改正され、平成18年4月1日から、65歳までの定年引上げ、継続雇用制度の導入等が義務化されることとなりました。
 
 具体的には、定年(65歳未満のものに限る)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳◆までの安定した雇用を確保するため
 

  1. 定年の引き上げ
  2. 継続雇用制度の導入★ 
  3. 定年の定めの廃止

 のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じなければならないこととされています。
 
 こちらでは、対策法のヒントをお知らせ致します。

続き▽

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